会員各位
令和5年2月16日に、火薬類取締法に関係する以下の省令、告示の改正が行われましたのでお知らせします。
1.内閣府令第十四号の改正(警察庁)
○警察庁主管の法令HP
○火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第14号)(本文) (官報では、2月16日 号外第33号(以下同じ) 1〜3ページです。)
○概要(パブコメ時)
(1) 都道府県公安委員会に届出をすることなく運搬することができる爆薬の数量の見直し
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和35年総理府令第65号。以下「府令」という。)第10条及び別表第1で定める都道府県公安委員会への運搬の届出を要しない火薬類の数量について、爆薬のうち硝安油剤爆薬及び含水爆薬に係るものを120キログラムとすることとする。
(2) 届出書及び運搬計画書の提出通数の合理化
府令第2条第1項で定める届出書及び運搬計画書の提出通数をそれぞれ2通から1通に合理化することとする。
○パブリックコメント結果「火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集結果について
2.国土交通省令第3号 火薬類運送規則の一部を改正する省令
○国土交通省令第3号の改正では、パブコメ結果、ニュースリリースがされていないので、官報のURLを提供します。
火薬類運送規則第5条の改正であり、内閣府令第14号と同様に、「爆薬のうち硝安油剤爆薬及び含水爆薬に係るものを120キログラムとする」改正内容となっています。
また、同条別表の「種類」の欄が削除されています。
○官報 (42,43ページ)
3.総務省告示第31号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第五十六条第一号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第百十三号(重要通信を行う機関を指定する件
)の一部を次のように改正する。
改正表のうち、「災害救助機関」の対象機関に「火薬類取締法第3条の許可を受けた者」が元々規定されていますが、今回の改正では変更、影響はありません。
○官報 (44ページ)
○平成21年総務省告示第113号(重要通信を行う機関を指定する件)の一部改正に関する意見募集の結果(パブリックコメントの結果、新旧対照表)
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